車両の幅、長さ、高さ
一定の大きさや重さを超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。
<当事務所の特徴>
①オンライン申請可能な特殊車両通行許可申請は「全国対応」できます。
②お客さまの要望に応え、「最適」かつ「迅速」で「正確」な申請をお任せください。
③更新時期に関する管理の「アフターサポート」もお任せください。
④お客さまが納得できる「報酬額」をご提示させていただきます。
特殊な車両とは?
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
①車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。
②貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
1)バン型セミトレーラ
2)タンク型セミトレーラ
3)幌枠型セミトレーラ
4)コンテナ用セミトレーラ
5)自動車運搬用セミトレーラ
◎フルトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。
1)あおり型セミトレーラ
2)スタンション型セミトレーラ
3)船底型セミトレーラ(タイプ1)
3)船底型セミトレーラ(タイプ2)
海上コンテナ用セミトレーラ
重量物運搬用セミトレーラ
ポールトレーラ
(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)
<特殊車両通行許可申請料金表>
①電話やメールによるお問い合わせについては、一切、費用は発生いたしません。
②万一、行政庁による審査が「不許可」となった場合は報酬料金は「全額ご返金」となります。
③通常は「オンライン申請」でご対応いたします。オンライン申請できない場合に限り、「窓口申請」となります。
④料金についてはお客さまにご満足いただける「良心的な価格」となるお約束をいたします。
⑤ ご依頼者様のご都合によるキャンセルにつきましては、手続きの進捗状況に応じキャンセル料(上限50%)をご請求させていただきます。。
⑥交通費、宿泊費、お役所への手数料(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など)等は実費をご請求させていただきます。
<申請種別>
・新規申請(オンライン申請) 35,000円~
※1台2経路含む価格
※新規申請基本料金と、車両追加の「1台」は、「ヘッド」と「シャーシ」のセットで1台です。
【経路:1ルート往復】複数台割引、複数経路割引あり。
単車台数追加 ⇒ +10,000円~
連結車台数追加 ⇒ +18,000円~
シャーシのみ追加 ⇒ +8,000円~
経路作成手数料 1経路 ⇒ +8,000円~
※通行経路に未収録道路が含まれている場合でも、追加料金はいただいておりません。
通行手数料(行政窓口へ支払い) +実費
軌跡図作成(1台)⇒ +15,000円~
荷姿図作成(1台)⇒ +10,000円~
諸元表取寄(1型式)⇒ +5,000円~
※紙ベースでの許可証の納品の場合も追加料金はいただいておりません。
経
・更新申請(オンライン申請) 20,000円~ ※申請内容が前回と同一場合
・変更申請(オンライン申請) 20,000円~ ※車両の変更/経路の変更/名称の変更等
・窓口申請 (新規申請) 25,000円~+ 出張手数料
行政庁の窓口に提出する場合の書類作成料となります。窓口申請を当事務所で行う場合には、別途出張料が掛かります。
<手数料に関して>
当事務所にお支払いいただく料金の他に、申請先でかかる手数料が発生いたします。
車両台数×経路数×200円
と計算されます。
申請経路数は、片道でカウントされますので、往復申請の場合、2経路になります。
(例)
申請する車両台数が4台で、5ルートを往復申請する場合、
車両台数(4台)×申請経路数(10経路)×200円 = 8,000円 となります。
※ 車両台数、経路数、軌跡図、荷姿図など追加になる場合は料金が追加となります。
(複数台割引、複数経路割引による大幅割引あり。)
※ 上記報酬はあくまで目安になります。詳細は初回ご相談の際にお見積いたします。
※継続的なお取引が見込まれるお取引先様には、上記価格より大幅割引価格にてご対応させていただきます。
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行政書士幾谷法務事務所
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