特殊車両通行許可制度について

一定の大きさや重さを超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。

<当事務所の特徴>

 

①オンライン申請可能な特殊車両通行許可申請は「全国対応」できます。

②お客さまの要望に応え、「最適」かつ「迅速」で「正確」な申請をお任せください。

③更新時期に関する管理の「アフターサポート」もお任せください。

④お客さまが納得できる「報酬額」をご提示させていただきます。

 

特殊な車両とは?

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

①車両の構造が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

②貨物が特殊

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

一般的制限値とは?

一般的制限値

車両の幅、長さ、高さ

車両の幅、長さ、高さ

車両の最小回転半径

車両の最小回転半径

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

<特殊な車両の種類>

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

単車

トラッククレーン
トラッククレーン
特例5車種
  • 1)バン型セミトレーラ1)バン型セミトレーラ
  • 2)タンク型セミトレーラ2)タンク型セミトレーラ
  • 3)幌枠型セミトレーラ3)幌枠型セミトレーラ
  • 4)コンテナ用セミトレーラ4)コンテナ用セミトレーラ
  • 5)自動車運搬用セミトレーラ5)自動車運搬用セミトレーラ
  • ◎フルトレーラ◎フルトレーラ

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

追加3車種


貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
  • 1)あおり型セミトレーラ1)あおり型セミトレーラ
  • 2)スタンション型セミトレーラ2)スタンション型セミトレーラ
  • 3)船底型セミトレーラ3)船底型セミトレーラ(タイプ1)
  • 3)船底型セミトレーラ3)船底型セミトレーラ(タイプ2)
その他
  • 海上コンテナ用セミトレーラ海上コンテナ用セミトレーラ
  • 重量物運搬用セミトレーラ重量物運搬用セミトレーラ
  • ポールトレーラポールトレーラ

(イラスト出典:特殊車両通行ハンドブック2019)

<特殊車両通行許可申請料金表>

 

電話やメールによるお問い合わせについては、一切、費用は発生いたしません。

万一、行政庁による審査が「不許可」となった場合は報酬料金は「全額ご返金」となります。

③通常は「オンライン申請」でご対応いたします。オンライン申請できない場合に限り、「窓口申請」となります。

④料金についてはお客さまにご満足いただける「良心的な価格」となるお約束をいたします。

⑤ ご依頼者様のご都合によるキャンセルにつきましては、手続きの進捗状況に応じキャンセル料(上限50%)をご請求させていただきます。。

⑥交通費、宿泊費、お役所への手数料(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など)等は実費をご請求させていただきます。

 

 

<申請種別>

新規申請(オンライン申請) 35,000円

 ※1台2経路含む価格

 ※新規申請基本料金と、車両追加の「1台」は、「ヘッド」と「シャーシ」のセットで1台です。

【経路:1ルート往復】複数台割引、複数経路割引あり。

     単車台数追加  ⇒  +10,000円

     連結車台数追加 ⇒  +18,000円

     シャーシのみ追加 ⇒  +8,000円

        経路作成手数料 1経路 ⇒ +8,000円

      ※通行経路に未収録道路が含まれている場合でも、追加料金はいただいておりません。

                    通行手数料(行政窓口へ支払い) +実費

                    軌跡図作成(1台)⇒  +15,000円

                    荷姿図作成(1台)⇒  +10,000円

     諸元表取寄(1型式)⇒  +5,000円

      ※紙ベースでの許可証の納品の場合も追加料金はいただいておりません。

  経

更新申請(オンライン申請)  20,000円 ※申請内容が前回と同一場合

 

変更申請(オンライン申請)  20,000円 ※車両の変更/経路の変更/名称の変更等

 

窓口申請 (新規申請)    25,000円+ 出張手数料  

行政庁の窓口に提出する場合の書類作成料となります。窓口申請を当事務所で行う場合には、別途出張料が掛かります。

 

 

<手数料に関して>

当事務所にお支払いいただく料金の他に、申請先でかかる手数料が発生いたします。

 

車両台数×経路数×200円 

 

と計算されます。

 

申請経路数は、片道でカウントされますので、往復申請の場合、2経路になります。

 

(例)

申請する車両台数が4台で、5ルートを往復申請する場合、

 

車両台数(4台)×申請経路数(10経路)×200円 = 8,000円  となります。

 

 

 

※ 車両台数、経路数、軌跡図、荷姿図など追加になる場合は料金が追加となります。

 (複数台割引、複数経路割引による大幅割引あり。)

※ 上記報酬はあくまで目安になります。詳細は初回ご相談の際にお見積いたします。

※継続的なお取引が見込まれるお取引先様には、上記価格より大幅割引価格にてご対応させていただきます。